恐喝

恐喝は金品を脅し取ること。おねだりもやり方に気をつけよう
ここでは恐喝罪を取り上げます。
恐喝罪とは恐喝罪とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を恐れさせ、金銭その他の財物を脅し取ったり不法の利益を得たりする犯罪です。刑法249条に規定されています。刑罰の最長は懲役10年です。
この罪の構成要件としては、故意があってかつ不法領得の意思があったことを要するほか、以下に掲げる要件を満たす必要があります。
- 社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること(恐喝行為)
- 恐喝行為により相手方が畏怖すること
- 相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
- 財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
そして、1.から4.までの間に因果関係があることが必要です。
恐喝罪の対象(客体)は「財物」(財物恐喝罪)又は「財産上の利益」であって、原則として、他人の財物、他人の財産上の利益ですが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、条件は満たされます。
恐喝行為とは、脅迫または暴行であって、反抗を抑圧する程度に達しないものをいいます(反抗を抑圧する程度に達しているなら、もっと重い強盗罪の適用が検討されます)。たとえば債権の取り立てなどの権利行使がされる際、ときに脅迫行為がされることがありますが、この場合は恐喝罪の成立が問題となります。取り立てる金品の額が法的に正当な範囲内で、しかも方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りには「不成立」、それ以外は成立するとする見解が有力です。
この罪には、親族間の犯罪に関する特例が設けられています(刑法251条・244条)。
ここで他の犯罪との違いをまとめておきましょう。
- 窃盗罪とは、財物を領得する点では共通。相手方の意思による処分行為に基づく必要がある点で異なる。
- 強盗罪とは、脅迫・暴行を手段とする点では共通する。脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要がない点で異なる。
- 詐欺罪とは、相手方の意思に基づく処分行為を要する点で共通する。人を「欺く」ことではなく、人を「脅迫する」ことにより財産を処分させる点で異なる。
- 強要罪とは、「脅迫を加えること」「相手方が畏怖すること」「相手方がその意思により、行動すること」が共通。強要罪は、その行動の結果が脅迫者が指定する相手方への財物の交付又は財産上の利益の提供でないこと、また、恐喝罪は「義務あること」であっても成立するが、強要罪は成立しない点で異なる。
恐喝は、一過性のものではなく、被害者と加害者の間に何らかの人間関係があって起こるケースが多いといわれます。ですから、一度お金を渡してしまうと、加害者が味をしめて、その後も継続的に恐喝行為が繰り返される可能性があります。
したがって、本当は、最初に脅迫や暴力を受けた際に、お金を出さない、その後は、一切連絡が取れないように電話番号やメールアドレスを変えるという毅然とした態度をとることが、最良の対応といえます。
お金を払ってしまった時はとはいえ、実際には、脅されることや暴力を受けることで被害者には大きな恐怖心が生じます。また、そのような立派な対応を取ることが難しいこともまた事実です。ただ、警察は、被害を申告しても、恐喝被害に遭ったという証拠がないと、なかなか被害届を受理しませんし、動いてもくれません。弁護士が介入してさらなる恐喝を食い止めようとしても、やはり証拠がないと、相手にしらを切られてしまう危険があります。
そこで、自分から断り切れない場合には、後で警察や弁護士が動きやすいように、証拠を残しておきましょう。具体的には、電話や直接会った時の会話を全て録音します。相手の名前を知らない場合には、顔をきちんと覚えておくようにします。別れた後にすぐ録音機に音声で特徴等を話して録音します。可能であれば、遠くからでもかまいませんから、相手の写真を撮っておくといいでしょう。
相手が車で現れた場合は、できるだけ車種やナンバーを記録しておきましょう。電話番号から相手の身元を割り出せる場合もありますので、携帯電話の番号も、相手の氏素性を知らない場合には有力な手掛かりになります。
恐喝行為が仮にメールでされた場合には、全て消えないようにデータを保存したりプリントアウトしたりしてください。
たいていは「警察に連絡したらただじゃおかないぞ」と脅し文句を言ってくるでしょう。しかし実際には、警察が介入すれば恐喝行為はやむものです。場合によっては、しばらくの間、警察官が自宅付近などを巡回してくれたりもします。
恐喝罪で逮捕された場合恐喝罪の起訴率はそれほど高くありません(約40%)。特に初犯者の場合、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分(起訴猶予)を獲得できる可能性が高いでしょう。前科がある場合、起訴される可能性は高いですが、示談が成立すれば、実刑を回避できる場合が少なくありません。
被疑者がやったこと自体は認めている場合
- まず示談をする
検察官は起訴・不起訴の処分を決めるにあたって、示談が成立しているか否かを非常に重視しているといわれます。逮捕・勾留された場合であっても、示談が成立すれば不起訴となる可能性も十分あるのです。たとえ示談が成立する前に起訴されてしまったとしても、判決までに示談がまとまれば、執行猶予となる可能性が高くなります。 - 被害者に謝罪する
被害者の意思に反しないという条件付きですが、被害者にお会いしたり手紙を送って謝罪します。被害者の気持ちに思いを致し、自分の言葉で真摯に誠実に謝罪することです。
起訴されてしまったら、謝罪文を書いて提出します。また、法廷では裁判官に対して、被害者への謝罪の思いを、誠意をもって語ります。 - 環境を改善する
暴走族・暴力団などの一員として恐喝事件を起こしたような場合は、とにかくまず組織との関係を断ち切ることが必要です。友人とつるんで恐喝事件を繰り返していたような場合は交友関係の見直しも必要となってくるでしょう。いずれにせよ環境を改善するためにはご家族の協力が必要です。
公判請求されたら、責任をもって本人を監督する旨の誓約書をご家族に作成してもらい、証拠として裁判所に提出します。また、ご家族には情状証人として法廷に来てもらい、裁判官に対して、本人をどのように更生させるのかを具体的に話してもらいます。
無罪を主張する場合
- 捜査機関に自白調書をとらせない
恐喝事件において、脅迫文書やメール等の客観的な証拠がなければ、「本当に相手を怖がらせたのか」ということが重大な争点になります。その際、ご本人が最も気をつけなければいけないことは、「捜査機関に自白調書をとらせない」ということです。ひとたび自白調書がとられてしまうと、後で「やってない」と言っても裁判官はなかなか信じてくれません。 - 被害者の供述調書を検討する
貸付金や売掛金を回収する場合であっても、暴行・脅迫によって相手を怖がらせてお金を回収した場合は、恐喝罪が成立します。もっとも、このように、本人と相手との間に利害関係がある場合は、相手の言っていることを慎重に吟味する必要があります。自らの債務を免れるため、さしたる根拠もないのに警察に被害の申告をする人間もいるからです。弁護士さんの手で被害者の供述調書を閲覧してもらい、不自然な変遷がないかを調べたり、法廷で被害者を反対尋問して、矛盾を突きます。
恐喝罪の発生件数は、平成13年に1万9,566件を記録した後、減少し続け、26年には3,041件(前年比580件(16.0%)減)となりました。このように恐喝罪自体は減り続けていますが、これも、恐喝犯の中心を占めてきた暴力団関係者の活動自体が落ちてきたこと、無縁ではないと思われます。
恐喝を得意としている弁護士
細川 宗孝 弁護士 神奈川県
やまもと総合法律事務所戎 卓一 弁護士 兵庫県
戎みなとまち法律事務所トップへ
<至急>2年前の飲みの席での発言について、先日金銭の要求を受けました。早急に示談方法を知りたいです。